一般建設業許可 福島県(般-5)第28734号
令和3年4月1日施行
解体する建築物に使用されている全ての建材に対するアスベスト含有か非含有かの明確化が必要となります。またそのことが判る調査報告書が必要となります。
建築物石綿含有建材調査者等又は石綿作業主任者によるアスベスト除去完了の確認が必要となります。
レベル3も規制対象となります。アスベスト含有仕上げ塗装がレベル1からレベル3に変更となしました。
令和4年4月1日
解体工事前に石綿含有建材の有無について調査した結果を各自治体に報告。
報告の対象
解体工事の床面積合計が80㎡以上
建築物の改造又は補修工事の請負金額合計が100万円以上(消費税含む)
工作物の解体又は改造等の請負金額合計が100万円以上(消費税含む)
令和5年10月1日施行予定
建築物の解体工事については、国が定める講習会を終了した「建築物石綿含有建材調査者」等の一定の知見を有する者による事前調査の義務化。
アスベスト調査の流れ
①事前調査(図面調査)
②事前調査(現地調査)
③サンプル採取
④分析調査(定性分析・定量分析)
⑤報告書の作成